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菊地法務総合事務所

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不動産登記

 不動産登記制度とは、大切な財産である土地や建物の状況が変化したときに、そのことを登記簿に記載して、取引の安全を守る制度です。

 

主な例としては次のとおりです。

・建物を新築したときの「建物表題登記」「所有権保

 存登記」

・新築マンション購入時の「所有権保存登記」

・土地や建物を相続・売買・贈与したときの「所有権移転登記」

・住宅ローンを返済した後の「抵当権登記の抹消」

・不動産の持ち主の住所・氏名が変わったときの「登記名義人表示変更登記」

 

平成17年施行された不動産登記法では、「本人確認制度」をはじめとする新制度が導入されました。

建物を新築したとき

「建物表題登記申請」「所有権保存登記申請」「抵当権設定登記申請」

 住宅などの建物を新築されたとき、はじめに

「建物表題登記申請」を行います。      

これは法務局に記録されている登記簿の「表題部」という最初の部分に、構造や床面積などを公示するもので、建物の図面や確認済証などを法務局に提出して行います。「表題部」とは登記簿の、「顔」のようなもので、「表題部」のない登記簿はありません。

この「表題部」の登記申請代理は、土地家屋調査士が行います。

 

次に「所有権保存登記申請」を行います。

住宅ローン等を利用される場合は、同時に「抵当権設定登記申請」も行います。

「所有権保存登記」は登記簿の「甲区(こうく)」と呼ばれる部分に記録され、「抵当権設定登記」は登記簿の「乙区(おつく)」という部分に記録されます。いずれも権利に関する登記

といわれ、この登記をすることで、ご自分の権利を証明してくれる「対抗力」というチカラを得ることになります。この登記申請代理は、司法書士が行います。

 

マンションを購入したとき

「所有権保存登記申請」「抵当権設定登記申請」

 マンションを購入されたときには、「所有権保存登記申請」「抵当権設定登記申請」を行います。

マンションは、『区分建物』と呼ばれ、既に不動産業者等の所有として「表題部」が登記されているのが通例です。

「表題部」には、1棟全体についての部分と、各1戸ごとの「専用部分」といわれる部分、そして「敷地権」という土地の権利に関する部分に分かれて記録されています。

所有権保存登記や抵当権設定登記申請は、業者が選んだ司法書士が行うことが通例ですが、

マンションの登記簿は、複雑でわかりずらく、不安に感じることもあると思います。

登記簿のご説明のみでも、どうぞご遠慮なくご連絡ください。

 

土地や建物を、相続・売買・贈与したとき

「所有権移転登記申請」

 土地や建物の所有者の方がお亡くなりになられたときは、「相続による所有権移転登記申請」

を行います。登記申請の前に、相続人の人数によって、相続される財産の分割協議などが必要となりますので、詳しくはご相談ください。

【相続のページへリンク】

 

土地や建物を売買、贈与される場合は、契約後に、「所有権移転登記申請」を行います。

「所有権」とは、登記簿の「甲区(こうく)」に記録された方が所有者だと公示された権利のことで、これに関する登記申請代理は司法書士が行います。

 

 

住宅ローン等を完済したとき

「(根)抵当権抹消登記申請」

 住宅ローン等を完済したときは、「(根)抵当権抹消登記申請」を行います。

ローンの完済をしたので、土地や建物に登記した抵当権・根抵当権の登記も当然消えているはず、と思い込んでいたところ、まだ抹消されていなかった、ということも多くあります。

もちろん、完済されていれば債権は消滅していますので、抵当権が実行される(競売できる)わけではありませんが、そのままにしておいて相続が発生したような場合は、複雑な処理が必要になります。

抵当権等の抹消登記に必要な書類を金融機関から受け取っていた可能性があるが、なくしてしまったということもあるかもしれません。書類をなくされても、調査により、再発行等で対応できることが多いので、ご遠慮なくご相談ください。

過去にローンを完済していても、登記簿に残っていたということなどないよう、いちど調査されてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

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菊地朱美

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