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「相続分」とは、相続人の受ける相続財産の割合のことです。
「相続分」は、民法に定められた「法定相続分」、遺言によって定められる「指定相続分」があります。
「相続分」は、遺言がない場合、相続人全員の一致で「法定相続分」と異なる割合を定めることもできます。
遺言書についての詳細はこちらをご覧ください
遺言書がない場合は、法定相続分(法律定められた割合)で分割するか、相続について相続人全員が参加して相談しなければなりません。法律による相続人は、どの親戚までか、戸籍を調査しなければなりません。
一人でも相続人が足りない場合は、相談がまとまっていてもやり直しをしなくてはなりません。
それでもなかなか決まらないときは、調停や裁判で決めることになります。また、相続人の中に認知症の方がいる場合は、成年後見人という代理人が必要になることもあります。
1.相続人が配偶者のみの場合(子、親、祖父母、兄弟姉妹が一人もいない場合)は、
配偶者が すべてを相続します。
2.昭和56年以降に開始した相続の法定相続分
〔現民法〕
・配偶者は常に相続人となり、他の相続人と同順位です。
・兄弟姉妹の代襲相続人は甥・姪までです。
相 続 人 | 順位 | 法定相続分 | 備 考 |
子・配偶者 | 1 | 配偶者 2分の1 子(全員で)2分の1 | 配偶者がいないときは 子が全部 |
親・祖父母 (直系尊属) | 2 | 配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1 | 配偶者、子がいないときは、 兄弟姉妹が全部 |
兄弟姉妹・配偶者 | 3 | 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1 | 配偶者、子、直系尊属がいないとき兄弟姉妹が全部 |
3.昭和23年1月1日から昭和55年12月31日までに開始した相続
(昭和23年1月1日から昭和55年12月31日までに亡くなられた方の相続)
・配偶者は常に相続人となり、他の相続人と同順位です。
・兄弟姉妹の代襲相続人は制限なく、甥、姪以下も可能です。
相 続 人 | 順位 | 法定相続分 | 備 考 |
子・配偶者 | 1 | 配偶者 3分の1 子(全員で)3分の2 | 配偶者がいないときは 子が全部 |
親・祖父母 (直系尊属) | 2 | 配偶者 2分の1 直系尊属 2分の1 | 配偶者、子がいないときは、 兄弟姉妹が全部 |
兄弟姉妹・配偶者 | 3 | 配偶者 3分の2 兄弟姉妹 3分の1 | 配偶者、子、直系尊属がいないとき兄弟姉妹が全部 |
4.昭和22年5月3日から昭和22年12月31日までに開始した相続
(昭和22年5月3日から昭和22年12月31日までに亡くなられた方の相続)
・配偶者は常に相続人となり、他の相続人と同順位です。
・兄弟姉妹の代襲相続人は制限なく、甥、姪以下も可能です。
相 続 人 | 順位 | 法定相続分 | 備 考 |
子・配偶者 | 1 | 配偶者 3分の1 子(全員で)3分の2 | 配偶者がいないときは 子が全部 |
親・祖父母 (直系尊属) | 2 | 配偶者 2分の1 直系尊属 2分の1 | 配偶者、子がいないときは、 兄弟姉妹が全部 |
兄弟姉妹・配偶者 | 3 | 配偶者 3分の2 兄弟姉妹 3分の1 | 配偶者、子、直系尊属がいないとき兄弟姉妹が全部 |
5.明治31年7月16日から昭和22年5月2日までに開始した相続
(明治31年7月16日から昭和22年5月2日までに亡くなられた方の相続)
・死亡相続のほか、戸主の隠居、女戸主の入夫婚姻その他によります。
・単独相続です。
・戸主以外の死亡相続は、子・孫(直系卑属)、配偶者、尊属、戸主の順位です。
直系卑属がいる場合は、配偶者は相続人になりません。
・家督相続人を選定すべきところ、昭和22年12月31日までに選定しなかった場合、
4.の相続分となります。
家 督 相 続 人 | 順 位 | 法定相続分 |
法定推定家督相続人…長男が最優先 (同一戸籍内の家族としての直系卑属) | 1 | 全部(単独) |
推定家督相続人(法定家督相続人がいない場合の指定した者) | 2 | 全部(単独) |
第一種選定家督相続人 (上記がいなく、母などの選定権者が選定した者) | 3 | 全部(単独) |
家族である直系尊属(上記がいなく、同一戸籍内の直系尊属) | 4 | 全部(単独) |
第二種選定家督相続人(上記がいないとき、親族会が選定) | 5 | 全部(単独) |
・子、実子、養子、嫡出子、非嫡出子は、相続分が同じ割合となります。
平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し(同月11日公布・施行)、
嫡出でない子の相続分が、嫡子の相続分と同等になりました。
*「嫡出でない子」とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。
新法が適用されるのは、平成25年9月5日以後に開始した相続です。ただし、平成25年9月4日の最高裁判所の意見決定があることから、平成13年7月1日以後に開始した相続についても、既に遺産分割が終了しているなどの確定的なものとなった法律関係を除いては、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等のものとして扱われることが考えられます。
「特別受益」とは、相続人の中で、被相続人から生前に、結婚資金や学費、事業資金などを贈与された、あるいは遺贈されたことをいいます。
特別受益には、次のようなものが該当します。
*「結婚資金」「住宅購入資金」「学費・留学費用」「開業資金」
「遺言で相続分とは別に遺贈を受けた額」
◎「特別受益者」がある場合の相続分の計算:
「みなし相続財産」={「遺産の総額」+「特別受益」}
「特別受益者の相続分」=「みなし相続財産」×「相続分」-「特別受益額」
*「特別受益額」は、贈与された時期にかかわらず「相続開始時の時価」で評価します。
*「特別受益額」が「特別受益者の相続分」より多くても、超過分を返済する必要はあり
ません。
「寄与分」とは、被相続人の生前に、被相続人の財産を維持・形成するうえで、特別の寄与や貢献した相続人がいる場合、その相続人に貢献度に相当する分を上乗せして相続人間の公平を図るというものです。
「寄与分」は、相続人だけに限られ、内縁の配偶者や息子の嫁には認められません。
また、特別な貢献でなければ、当然行うべき行為の範囲では認められません。
具体的な「寄与分」の額は、相続人間の協議によりますが、まとまらなければ家庭裁判所へ申し立てて審判を受けることになります。
◎「寄与分」がある場合の相続分の計算:
{「遺産の総額」-「寄与分の額」}を相続分で案分し、寄与分相当額を寄与者へ加算
「遺留分」とは、残された配偶者・子・親が最低限受け取る権利がある相続財産のことです。故人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言や相談で相続分が減らされ、その内容に納得できないときは、それを知ってから1年以内に相手方に遺留分を主張することができます。