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〈死亡届の提出〉
人が死亡したときには、死亡届を市町村役場に届け出なければなりません。これを出さないと、火葬や埋葬の許可が出ません。 期限は、死亡の事実をした日から7日以内です。
添付書類として「死亡診断書」が必要です。 入院中の死亡であれば、病院が作成します。事故死などの場合は検死に当たった医師が「死体検案書」を作成します。
ご葬儀の終了後、遺言書がないかを十分に確認する必要があります。分割の話し合いが終わった後に遺言書が見つかると、手続きがやり直しになってしまいます。
遺言書が見つかった場合には、勝手に開封してはいけません。遺言書を発見したり、保管している人は、遺言書を家庭裁判所に提出し、裁判所に遺言の存在や内容を確認してもらいます。これを「検認」といい、法律で定められているものです。これは遺言書の偽造や変造を防ぐためのpもので、内容の妥当性を判断するものではありません。
遺言書を勝手に開封したり検認手続きを経ずに遺言を執行してしまうと、5万円以下の科料に処せられます。ただし、遺言自体が無効になるわけではありません。
遺言書を偽造したり、故意に遺言書を隠したりすると、相続人としての地位を失うことになります。
なお、公正証書遺言は、この検認の手続きは不要です。
検認の手続きは、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、「遺言書検認申立書」(用紙は裁判所にあります)に必要書類を添付して申し立てます。
*必要書類
・申立て人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・遺言者の修正から死亡までの戸籍・除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・受遺者の戸籍謄本
・遺言書の写し(開封されている場合)
・収入印紙800円と切手
遺言書についての詳細はこちらをご覧ください