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こちらでは、遺言の方式とそれぞれのメリット、デメリットをご紹介します。
遺言は、法律の定めに従った方式(普通方式3種類、特別方式2種類)で作成することが求められており、これに反する遺言は無効と判断されてしまいます。
遺言作成の際には、適正な方式を理解して細かくチェックする必要があります。
一般的に遺言といわれるのは「普通方式遺言」のことで、その中に
【①自筆証書遺言】
【②公正証書遺言】
【③秘密証書遺言】
の3種類があります。
「特別方式の遺言」とは、普通方式の方法で作成できない、生命の危険が迫るなどの特殊な状況下で作成するものです。
以下に「普通方式の遺言」についてご説明します。
遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し、押印して作成する遺言です。
他の方式と比べると、費用もかからず証人も不要で、自分一人で作成できるメリットがあります。
ただし、遺言者が亡くなった後、相続人が家庭裁判所に提出して「検認」の手続きが必要です。
第3者による要件の確認を行わずに作成できるため、要件が備わず、遺言自体が無効になることもあり、紛争の恐れがあります。
さらに、紛失・偽造・隠匿の心配や、遺言の存在をどうやって遺族に知らせるかという問題もあります。
本人と証人2名が公証役場へ行き、公証人が内容を口授等で本人、証人とともに確認し、公証する遺言です。
家庭裁判所での「検認」の必要がなく、変造や無効となる可能性は極めて少なくなります。
また、本人が保管するほか、公証役場でも保管するため、紛失しても再発行できます。
費用は掛かりますが、一番安心できる遺言書です。
作成のご依頼をいただく場合、ご納得がいくまで内容をご相談した上で遺言書案を作成し、 公証人と打ち合わせたうえで公証役場へ行きますので、ご安心ください。
証人のご依頼もお受けします。
本人が詔書に署名・押印した後、封筒に入れ封印して公証役場で証明してもらう遺言です。
証人2名の立ち合いが必要の上、遺言者が亡くなった後、相続人が家庭裁判所へ提出して「検認」の手続きが必要です。
遺言の内容を秘密にできますが、要件不備で紛争になることもあります。
遺 言 書
遺言者山田太郎は、この遺言書により次の通り遺言する。
一、妻 山田花子には次の財産を相続させる。
(1)仙台市泉区○○一丁目 1番1
宅地 246・80㎡
(2)仙台市泉区○○一丁目1番地の1
家屋番号 1番1
構造 木造瓦ぶき平家建
床面積 1階 80.45㎡
(3)○○銀行○○支店の定期預金及び普通預金全額
定期預金 口座番号 ○○○○○○
普通預金 口座番号 ○○○○○○
二、長男 山田一郎には次の財産を相続させる。
(1)○○銀行○○支店の定期預金及び普通預金全額
定期預金 口座番号 ○○○○○○
普通預金 口座番号 ○○○○○○
三、この遺言執行者として次の者を指定する。
仙台市泉区○○一丁目 1番地の2
山田一郎 昭和○○年○○月○○日 生
平成○○年○○月○○日
遺言者 山田 太郎 ㊞