宮城県仙台市で、相続・遺言、成年後見、会社設立、建設業許可申請なら、泉区の司法書士・土地家屋調査士・行政書士 菊地法務総合事務所へ
司法書士・土地家屋調査士・行政書士
仙台市泉区長命ケ丘三丁目11番地の14
022-341-0575
司法書士が依頼人から業務を受託する場合、次のことを確認し本人確認する必要があります。
司法書士が依頼人から業務を受託する際には、次のことを確認しなければなりません。
☑ 依頼者及びその代理人等がご本人であること(人の確認)
☑ 依頼内容の対象(物の確認)
☑ 依頼の意思がご本人自身の意志であること(意志の確認)
1通で足りるもの (顔写真付きのもの) | ・運転免許証 ・住基カード(写真付き) ・パスポート |
2通以上用意していただくもの | ・健康保険証 ・国民年金手帳 ・児童福祉手当証書 ・母子健康手帳 ・外国人登録証明書 ・印鑑証明書 ・住民票、戸籍の附票 |
法人の場合 | ・登記事項証明書 ・会社の印鑑証明書 *登記申請上添付省略できる場合でも、委任状の 印影と会社届印を照合するため必要となります。 ・代表者個人の本人確認情報 |
商業登記においては、虚無人(存在しない人)名義の登記を防止する必要があり、また、知らないうちに会社の役員になっていたということや、会社内の紛争による本人の意思によらない役員の退任をフsでぐために、慎重な本人確認が要求されます。
また、ご高齢の役員に関しては、そのまま変更登記をしないで放っている会社も少なくないため、そのまま住人の登記をすれば志望者が重任することとなり不実の登記申請となります。
登記倦怠(申請義務期間を過ぎている)の場合は、全員の印鑑証明書が必要となりますので、ご協力お願いします。
新たに役員に就任する場合
| ・運転免許証等の写し ・印鑑証明書 ・役員本人住所に送付した書面に署名実印押印し返送 |
任期満了以外で役員退任する場合 | ・運転免許証等の写し ・印鑑証明書 ・役員本人住所に送付した書面に署名実印押印し返送 |
マネーロンダリング、テロ資金供与防止のため、法令で定められた取引(*)を行う際に必要な本人確認です。
*宅地または建物の売買に関する行為又は手続
*会社等の設立または合併等に関する行為又は手続
*200万円を超える現金・預貯金・有価証券その他の財産の管理・処分
1通で足りるもの (顔写真付きのもの) | ・運転免許証 ・住基カード(写真付き) ・パスポート |
2通以上用意していただくもの | ・健康保険証 ・国民年金手帳 ・児童福祉手当証書 ・母子健康手帳 ・外国人登録証明書 ・印鑑証明書 ・住民票、戸籍の附票 |
法人の場合 | ・登記事項証明書 ・会社の印鑑証明書 *登記申請上添付省略できる場合でも、委任状の 印影と会社届印を照合するため必要となります。 ・代表者個人の本人確認情報 |