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相続人

相続人の確定

遺言書がない!その時の相続分は?

遺言書がない場合は、法律定められた法定相続分割合で分割するか、相続について相続人全員が参加して相談しなければなりません。法律による相続人は、どの親戚までか、戸籍を調査しなければなりません。

 一人でも相続人が足りない場合は、相談がまとまっていてもやり直しをしなくてはなりません。

 それでもなかなか決まらないときは、調停や裁判で決めることになります。また、相続人の中に認知症の方がいる場合は、成年後見人という代理人が必要になることもあります。

 

(1)相続人

 相続人とは、個人の財産を引き継ぐ人のことであり、その範囲と順位が民法で定められています。

これを法定相続といいます。

・配偶者(妻または夫)は、常に相続人です。

 ただし、内縁の妻には相続権はありません。

・第一順位は子です。

 被相続人より先に子が死亡している場合には、孫がいれば孫が相続人となります。(代襲相続)

 胎児にも相続権がありますが、死産の場合には、胎児は初めからいなかったもとされます。

 再婚した配偶者に連れ子がいた場合、その子は相続人になりません。

 しかし、生前に養子縁組をしていれば、連れ子も相続権があります。

・第2順位は、父母・祖父母などの直系尊属です。

 第一順位の子や孫がいない場合、配偶者とともに相続人となります。

 父母のどちらかが健在であれば、祖父母までは相続権がありません。

・第3順位は、兄弟姉妹です。

 第1順位、第2順位の相続人がいない場合に相続人になります。

 兄弟姉妹が先に死亡していた場合、その子(甥や姪)までは代襲相続が認めらえます。

(2)代襲相続(だいしゅうそうぞく)

被相続人の死亡前に、相続人が先に死亡するか、相続欠格、廃除によって相続できない場合、

その子・孫(相続人の直系卑属)が相続することを代襲(だいしゅう)といいます。

 ・相続を放棄すると、代襲相続はできません。

 ・代襲できるのは、先に亡くなったこと兄弟姉妹で、配偶者、親の代襲はできません。

 

(3)相続欠格(そうぞくけっかく)

下記の事由によって、相続権及び遺贈を受ける権利を失います。

 ①亡くなった被相続人、または先・同順位の相続人を、故意に殺しまたは殺そうとして、刑

  に処せられた者。

 ②被相続人が殺されたことを知りながら、告発・告訴しなかった者。

 ③詐欺・脅迫によって、被相続人の遺言の作成、取り消し、変更を妨げた者。

 ④詐欺・脅迫によって、被相続人に遺言させたり、取り消しさせたり、変更させた者。

 ⑤被相続人の遺言書を、偽造・変造・破棄・隠匿した者。

 

(4)相続人の廃除

相続の廃除とは、「被相続人に対し、虐待をしたり重大な侮辱を加えたときl、もしくはその他の著しい非行があったとき」被相続人の意思によって、相続権を奪うものです。

被相続人は、家庭裁判所へ申し立てるか、遺言でをの意思表示をすることができ、排除の審判が確定することにより、相続人は相続権を失います。

 

(5)相続人の確認

 被相続人の戸籍謄本等を出生から死亡までそろえます。

 相続人であることの証明とともに、他に相続人がいないかを調べます。

 〈必要書類〉

 ・亡くなった方の生まれた時から死亡までの、つながった戸籍謄本・除籍謄本

 ・亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票

 ・相続人の戸籍謄本、住民票の写し、印鑑証明書

 (戸籍謄本は、「戸籍全部事項証明書」という名称で表示されている場合があります。)

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